こんにちは、とまとです。
息子が3人います♡
本業は税理士アシスタントをしています。
現在繁盛期なので大変忙しいです(>_<)
この時期は確定申告の入力が多いのですが
保険については控除証明書通り入力ですし
株も特定口座年間取引報告書通り入力。
面倒なのは医療費控除、ふるさと納税の入力。
医療費家族全員分、病院ごとだし
何十件とふるさと納税する方多し!!
(稼いでるな〜うらやまし☆)
今回は、意外とみんな知らない?
医療費を年間10万円も使わない方が申告できる
「セルフメディケーション税制」について。
説明していきたいと思います!
セルフメディケーション税制とは
一般的な確定申告の医療費控除というと
病院の診察料や処方された薬代、
通院にかかった費用(妊婦さんなど)が
年間で10万円以上だった場合(家族分)に
10万円を超える部分が控除対象になります。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
厚生労働省HPより
わ、なんだか難しそう!と思いました?
要は、薬局で薬など購入した際に
税制対象の医薬品を購入してる人は
年間12,000円以上なら申告できるって話。
所得控除の対象になります。
一万二千円ですよ!
薬局のレシートってすぐに捨てちゃうけど
家族分で年間1万以上は使ってますよね?
申告できるのは12,000円を超えた部分、
上限金額は88,000円です。
従来の医療費控除かどちらかしか申告できないので
医療費10万円のハードルが高いなって人は
ぜひぜひ理解して活用してみてください♡
税制対象の医薬品について
対象の医薬品はこちらから↓↓
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206165.pdf
レシートにも必ず税・控除対象と
(セルフメディケーション 税・控除対象)
記載があるので確認してみてください。
一般的な風邪薬や胃薬、痛み止め、
アレルギーの薬まで様々です。
ニキビ薬やロキソニンテープなども。
普段使っているような医薬品が多いです。
薬局で購入する方は、箱のすみっこの文字
ちょっと気にして見てみてください(*^_^*)
対象となる人の条件
「健康の維持増進および疾病の予防への
取り組みとして一定の取り組みを行う個人」
が対象になります。
一定の取り組みとは??
- 定期健康診断
- 予防接種
- 特定健康診断(メタボ診断)
- 市町村が実施するガン検診
すべて取り組むべきでもありません。
でも毎年検診受けますよね??
申告をする方が取り組みを行ってない場合は
控除は受けられませんので注意してください。
これらの領収書も保管してください☆
申告するには?
申告するには医薬品のレシートと
健康維持取り組みの証明が必要です。
従来の医療費控除と同じく、
薬局のレシートは保管してください。
予防接種の領収書や接種済証明書、
健康診断の結果通知表のコピー。
厚生労働省HPの「証明依頼書」を
勤務先か保険者に記入してもらうなど。
詳しく知りたい方は厚生労働省健健康課へ
問い合わせしてみてください。↓↓
まとめ
いかがでしたでしょうか?
知らなかったという方が多いと思います!
我が家も矯正歯科の支払いも終わり、
去年は10万以上も使わなかったので
今年は医療費控除はありませんでした。
旦那さんが花粉症の薬をごっそり購入するので
今年は医薬品のレシートを保管しようと思います。
最後までご覧いただきまして
ありがとうございました(*^_^*)